横浜市においても、平成26年10月1日からは厚生労働省からのお知らせにあるように、水疱瘡の予防接種は定期接種になっています。
そのため、定期接種の時期であれば、料金は不要で無料で受けることが可能です。
しかし、定期接種の時期であっても横浜市外で接種する場合は自己負担で受けます。
ただし、以下に紹介する状況であれば事前に必要な手続きを取れば払い戻しの申請ができます。
今回は、横浜での水疱瘡の予防接種の話をしていきます!
定期接種の時期でも予防接種料金が自己負担となる場合
普段は横浜市在住であっても下記のような状況にある時には、在住地域の区役所へ行き、定められた手続きを取ることにより、予防接種料金の払い戻しが可能になります。
- 横浜市外に里帰りをして出産して、赤ちゃんが生後4ヶ月前まで市外に滞在中
- 横浜市外にある病院に入院して治療している間
いずれも、やむにやまれぬ状況の時ですよね。
女性が出産という大仕事をやってのけるためには、安心して出産直前の時期を過ごすことも必要ですよね。
実家に里帰りできる場合には、そこで出産をする人もいます。
また、出産後の女性は無理をしない方が良いため、実家で過ごす人もいるのではないでしょうか。
尚、定期予防接種の時期にあたる乳幼児が病気や怪我の治療のために入院した先が横浜市外となる場合もあるかもしれません。
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予防接種料金の払い戻しを受けるために必要な事前の手続き
市外での予防接種は自己負担で支払う必要があります。
しかし、上記で挙げた2つのやむをえない事情がある時には、接種前に以下のような事前の手続きを取っておくことで予防接種料金の払い戻しが可能です。
- 本来の在住地域である区の福祉保健センターで「予防接種実施依頼書発行申込書」をもらう。
横浜市の公式HP内にある該当ページでPDF形式のものを印刷しても良い。 - 本来の在住区の福祉保健センターに、必要事項を記入した「予防接種実施依頼書発行申込書」を提出する。
FAXや電話を利用して提出することも可能。 - 受理されてから7~10日間くらいで、「予防接種依頼書」が送られてくる。
尚、2つのやむを得ない事情に限っての措置であることを理解しておきましょう。
また、申請後、すぐに払い戻しされるわけではありません。
最後に
基本的に、予防接種は在住する市区町村で行われるものです。
ただし、横浜市では、今回ご紹介した
2つの状況にある場合に限っては、
定められた手続きを事前にしておくことで、
後日、申請すれば予防接種料金の払い戻しを受けられます。
詳しくは、横浜市の公式HPにある該当ページを参考にすると良いでしょう。
by あゆみんマム