近年、母子家庭や、父子家庭が、増えてきていますね。

私も、2児のシングルマザーですが、『母子手当』と呼ばれる『児童扶養手当』にはとても、助けられています。

今回は、児童扶養手当の、もらえる条件、手続きや、支給額についてご紹介します。


《児童扶養手当の支給条件》

支給対象は、未婚、離別、死別の母子、父子家庭です。

  1. 父母が離婚している
  2. 父か母のどちらかが、死亡している
  3. 未婚で出産している
  4. 父か母のどちらかが、生死不明の状況である
  5. 父か母のどちらかが、一定程度の障害の状態である
  6. 父か母のどちらかに、遺棄されている
  7. 父か母のどちらかが、1年以上拘禁されている状況である
  8. 孤児である

しかし、以下の場合は支給されません。

児童が

  1. 日本国内に、住所がない
  2. 父か母どちらかの死亡時支給される、公的年金を受け取れる
  3. 父に加算される、公的年金の加算対象である
  4. 労働基準法などの、規定による遺族補償が受け取れる
  5. 児童福祉施設、里親に委託されている
  6. 母の配偶者に(内縁関係含む)養育されている(父が、重度の障害の場合は除く)

母、または養育者が

  1. 日本国内に、住所がない
  2. 公的年金を、受け取れる(国民年金法による、老齢福祉年金は除く)
  3. 昭和60年8月1日以降に支給要件に、該当してから、5年を経過しても、請求がない場合

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《児童扶養手当の、支給金額、時期》

支給金額は、所得、収入によって変化します。

全部支給の場合、月額41,020円、

一部支給の場合、41,010~9,810円、

児童2人目は、5,000円加算、児童3人目以降は3,000円の加算がされます。

支給月は4月、8月、12月の年3回で、4ヶ月分がまとめて支給されます。

《児童扶養手当の、所得制限》

扶養親族の人数で、変化します。

・扶養0人
全部支給→年収190,000円未満
一部支給→年収192,000円未満

・扶養1人
全部支給→年収570,000円未満
一部支給→年収2,300,000円未満

・扶養2人
全部支給→年収950,000円未満
一部支給→年収2,680,000円未満

扶養人数が、3人以上の場合1人ごとに380,000円の、加算となります。

《児童扶養手当の手続き》

お住まいの、市区町村役場で手続きができます。

必要書類は

  • 戸籍謄本、抄本
  • 世帯全員の、住民票の写し
  • 前年度所得証明

持ち物は

  • 印鑑
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 振込先の預金通帳

です。

手続き後、審査に入り、認定されたら、認定請求した月の翌月から支給されます。

《最後に》

おわかりいただけたでしょうか?

児童扶養手当は、手続きをしないと支給されません。手続きした月の、翌月から支給されるので、手続きは、早めに行うのがいいでしょう。

片親家庭が増えている、このご時世このように助けられるのはとてもありがたいですね。

ありがとうございました。

かなママより

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