近年、母子家庭や、父子家庭が、増えてきていますね。
私も、2児のシングルマザーですが、『母子手当』と呼ばれる『児童扶養手当』にはとても、助けられています。
今回は、児童扶養手当の、もらえる条件、手続きや、支給額についてご紹介します。
《児童扶養手当の支給条件》
支給対象は、未婚、離別、死別の母子、父子家庭です。
- 父母が離婚している
- 父か母のどちらかが、死亡している
- 未婚で出産している
- 父か母のどちらかが、生死不明の状況である
- 父か母のどちらかが、一定程度の障害の状態である
- 父か母のどちらかに、遺棄されている
- 父か母のどちらかが、1年以上拘禁されている状況である
- 孤児である
しかし、以下の場合は支給されません。
児童が
- 日本国内に、住所がない
- 父か母どちらかの死亡時支給される、公的年金を受け取れる
- 父に加算される、公的年金の加算対象である
- 労働基準法などの、規定による遺族補償が受け取れる
- 児童福祉施設、里親に委託されている
- 母の配偶者に(内縁関係含む)養育されている(父が、重度の障害の場合は除く)
母、または養育者が
- 日本国内に、住所がない
- 公的年金を、受け取れる(国民年金法による、老齢福祉年金は除く)
- 昭和60年8月1日以降に支給要件に、該当してから、5年を経過しても、請求がない場合
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《児童扶養手当の、支給金額、時期》
支給金額は、所得、収入によって変化します。
全部支給の場合、月額41,020円、
一部支給の場合、41,010~9,810円、
児童2人目は、5,000円加算、児童3人目以降は3,000円の加算がされます。
支給月は4月、8月、12月の年3回で、4ヶ月分がまとめて支給されます。
《児童扶養手当の、所得制限》
扶養親族の人数で、変化します。
・扶養0人
全部支給→年収190,000円未満
一部支給→年収192,000円未満
・扶養1人
全部支給→年収570,000円未満
一部支給→年収2,300,000円未満
・扶養2人
全部支給→年収950,000円未満
一部支給→年収2,680,000円未満
扶養人数が、3人以上の場合1人ごとに380,000円の、加算となります。
《児童扶養手当の手続き》
お住まいの、市区町村役場で手続きができます。
必要書類は
- 戸籍謄本、抄本
- 世帯全員の、住民票の写し
- 前年度所得証明
持ち物は
- 印鑑
- 健康保険証
- 年金手帳
- 振込先の預金通帳
です。
手続き後、審査に入り、認定されたら、認定請求した月の翌月から支給されます。
《最後に》
おわかりいただけたでしょうか?
児童扶養手当は、手続きをしないと支給されません。手続きした月の、翌月から支給されるので、手続きは、早めに行うのがいいでしょう。
片親家庭が増えている、このご時世このように助けられるのはとてもありがたいですね。
ありがとうございました。
かなママより